特別控除


special deduction
特別控除を申請するための
期間と書類
ここでは、3,000万円特別控除を申請するための
手続き期間と提出書類について解説します。
所定の期間内に正確な書類を提出しないと
控除が受けられないため、
不動産を売却する前にしっかりと
確認しておきましょう。

申請タイミング

控除申請に必要な書類リスト
必要書類 | 入手先 |
---|---|
確定申告書および 譲渡所得内訳書 |
自身で準備(税務署でも入手可) |
戸籍の附票 | お住まいの市区町村役所 |
売却不動産の 全部事項証明書 |
管轄法務局 |
不動産売却時の 書類コピー |
自身で保管しているもの |
不動産取得時の 書類コピー |
自身で保管しているもの |
住民票コピーまたは マイナンバー関連書類 |
自身で用意 |
3,000万円特別控除を申請する際に揃えるべき書類 を以下に整理しました。各書類の入手方法もあわせてご確認ください。
申請手続きには上記の書類がすべて必要となり、それぞれ取得先が異なります。ご不明な点があれば担当の不動産会社にご相談いただき、書類の漏れがないよう事前に準備を進めることをお勧めします。
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他の控除制度と
組み合わせて
より効果的に節税
マイホームの売却をより経済的に有利にするには、追加の控除制度を併用することも検討する価値があります。
併せて利用できる特例として「10年超所有軽減税率の特例」という制度が存在します。
この特例の要件を満たすことができれば、税金面でさらなるメリットを得ることができます。
この制度がどのようなものか、詳細を見ていきましょう。

「10年超所有軽減税率の特例」について
10年超所有軽減税率の特例とは、不動産売却時に10年を超える期間所有していた住宅に適用される税制優遇制度です。この税率軽減措置は、令和元年に消費税率が引き上げられた際に始まった、特定項目の税負担を軽減する仕組みの一つです。この特例を利用することにより、3,000万円特別控除を適用した後の譲渡所得に対する税率をさらに抑えることが可能になります。
この軽減税率の具体的な内容としては、譲渡所得額が6,000万円を超える場合は20.315%、6,000万円以下の場合は14.21%の税率が設定されています。
住宅ローン控除と特別控除は選択制
マイホーム売却後に次の住宅購入を予定している方もいるかもしれません。新しい物件購入時には住宅ローン控除が適用できることがありますが、この控除制度は3,000万円特別控除と併用することができないという点に留意する必要があります。
現在の住宅売却時に受けられる3,000万円特別控除と、これから購入する住宅に対する住宅ローン控除のどちらを選択するべきかは、それぞれの状況により異なります。最初に現在の物件が3,000万円特別控除の適用条件を満たしているか確認し、その上で住宅ローン控除と比較して自分にとってどちらが有利になるか検討してみましょう。正確な判断が難しい場合は、税務の専門家やファイナンシャルアドバイザーに相談することで、最適な選択ができるでしょう。