不動産取得税ガイド

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課税される取引
以下の取引が課税対象となります:

取引の種類
※相続による取得は課税対象外です
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税額計算方法
基本の公式
税額 = 固定資産税評価額 × 適用税率
現在の税率
- 土地・住宅:3%(令和9年3月31日まで軽減)
- 住宅以外の建物:4%(標準税率)

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税負担軽減のための
特例制度
宅地評価の特例
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宅地評価の特例
課税標準額 = 固定資産税評価額 × 1/2
※この特例は住宅用地に限り、令和9年3月31日まで適用されます。
新築住宅特例
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新築住宅特例
建物部分
軽減後税額
= (固定資産税評価額 - 1,200万円) × 3%
※この特例は住宅用地に限り、令和9年3月31日まで適用されます。
適用要件
- 自己居住用または賃貸住宅 が対象(別荘は対象外)
- 課税対象床面積が50㎡以上(戸建以外の賃貸住宅は40㎡以上)240㎡以下
- 取得後60日以内に居住の用に供すること
土地部分
軽減後税額
= (固定資産税評価額 × 1/2 × 3%) - 控除額
控除額は次のA・Bのうち高額な方:
- A: 45,000円
- B: (土地単価評価額 × 1/2) × (課税床面積 × 2[最大200㎡]) × 3%
適用要件
- 上記「建物」の条件を満たすこと
- 土地取得後 3年以内(令和8年3月31日までの特例期間)に住宅を新築すること(土地先行型)
- 借地上に住宅を建てた場合、完成後1年以内にその土地を取得すること(建物先行型)
認定長期優良住宅の特別控除
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認定長期優良住宅の特別控除
優遇内容:
通常の新築住宅控除1,200万円が1,300万円に拡大
(令和8年3月31日までの期間限定措置)
中古住宅特例
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中古住宅特例
建物部分
軽減後税額
= (固定資産税評価額 - 控除額) × 3%
控除額(愛知県の例):
※控除額は自治体によって異なるため、必ず最新の情報を確認してください。
新築時期 | 控除額 |
---|---|
平成9年4月1日以降 | 1200万円 |
平成9年3月31日以前 | 1000万円 |
平成元年3月31日以前 | 450万円 |
昭和60年6月30日以前 | 420万円 |
昭和56年6月30日以前 | 350万円 |
昭和50年12月31日以前 | 230万円 |
昭和47年12月31日以前 | 150万円 |
昭和29年7月1日~昭和38年12月31日 | 100万円 |
適用要件
- 自己居住用であること(別荘・賃貸目的は対象外)
- 課税対象床面積が50㎡以上240㎡以下
- 以下のいずれかに該当すること:
1. 昭和57年1月1日以降に建築された物件(新耐震基準)
2. それ以前の建物でも、新耐震基準適合証明があるもの、または特定の既存住宅売買瑕疵保険に加入している物件
3. 新耐震基準不適合でも、入居前に新耐震基準適合のための改修工事を実施予定の特定中古住宅
土地部分
軽減後税額
= (固定資産税評価額 × 1/2 × 3%) - 控除額
控除額は次のA・Bのうち高額な方:
- A: 45,000円
- B: (土地単価評価額 × 1/2) × (課税床面積 × 2[最大200㎡]) × 3%
適用要件
- 上記「建物」の条件を満たすこと
- 土地取得後 3年以内(自治体によって異なる)にその土地上の建物を取得すること(土地先行型)
- 借地上の建物を取得した場合、取得後1年以内にその土地を購入すること(建物先行型)